- 亡父の遺産を法定相続分の通りに兄弟と等分で相続した。しかし、兄は父の生前に父から住宅の購入費用など多額の資金援助を受けており、自分はそういった援助を受けていないため不公平に感じており納得できない。
-
遺留分減殺請求という方法があります。遺留分とは法定相続人に最低限保証される遺産取得分です。生前贈与も遺留分の対象となることがあります。対象となるかどうかは具体的な金額等から算出する必要がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
- 亡くなった父の口座がいくつもの銀行に残っていて解約しなければならない。どの銀行でも解約手続きには父の生まれてから亡くなるまでの全て戸籍が必要らしいが、戸籍の集め方もよくわからないし、何通も戸籍をとったらお金がたくさんかかりそうで・・・
-
法務局では平成29年(2017年)から、一度法務局に戸籍謄本等と相続関係を一覧にした図を提出すれば「法定相続情報一覧図」という証明書類を無料で発行してくれる法定相続情報証明制度が始まりました。この一覧図1枚で、戸籍等の束の代わりになります。 司法書士は、職務上請求による戸籍の収集から法定相続情報一覧図の申請・取得まで代理で行うことができます。
- オンラインで相談はできますか?
-
zoom、googlemeet等でオンライン相談が可能です。お電話でも結構ですので、一度お問い合わせください。
- 父の遺言により実家を相続したところ、他の相続人から遺留分を請求する旨の手紙が届きました。家を割って分けることなどできないし、どうしたらよいでしょうか?
-
遺留分は法定相続人に最低限保証される遺産取得分ですが、おっしゃるとおり物理的には家を分けることはできません。そこで、代わりに金銭などで支払う方法(代償金分割)などがあります。当事務所では様々な方法をご提案できます。
- 亡くなった親宛てに金融機関から株式に関する郵便物が届くが、手続きが難しそうでどうしたらよいか分からない。
-
金融機関に対して株式の所有者の死亡の通知や、相続人が受け継ぐ場合は名義変更の届け出、処分したい場合は売却の申込が必要です。当事務所が代理人となって金融機関との窓口となり、必要な手続きのご案内をいたします。